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当院では、医療費の未収金のうち、委託業者による債権回収業務が必要と判断した未収金については、当院に代わり、弁護士法人エジソン法律事務所が債権回収業務を行います。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
※令和4年11月30日までに債権回収業務を委託している債権で、債務者等から債権弁済の確約が取れている債権及び分割払中の債権については、引き続き弁護士法人舘野法律事務所に債権回収業務を委託しております。
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