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初診時・再診時の選定療養費について

厚生労働省の指導により、効率的な医療供給のために医療制度改革を通じて医療機関の外来機能分化を推進しています。

日常の診療は患者さまのかかりつけ医として診療所が担当し、入院が必要な場合や特殊な検査を行う場合に、診療所から紹介を受けた患者さまを病院が診察することにより、それぞれの役割に応じた医療を提供することが良質な医療を効率的に提供できると考えられるからです。

重要なお知らせ

令和4年10月1日より、「紹介状なし」で受診する際にかかる「選定療養費」の金額が改定されます。

厚生労働省の令和4年度診療報酬改定に伴い、一般病床数200床以上の地域医療支援病院に義務付けられている、紹介状を持たずに受診した場合に徴収する定額負担(選定療養費)の金額が変更となります。
つきましては、次のとおり変更しますのでお知らせいたします。

初診時選定療養費

紹介状を持参せずに受診された場合

変更前
(令和4年9月30日まで)
5,500円(税込)
変更後
(令和4年10月1日より)
7,700円(税込)

※当院受診中の方でも、新たに別の診療科を受診される場合は初診時選定療養費がかかります。
(令和4年10月1日より)

再診時選定療養費

他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介状を持参せずに当院を再診された場合

変更前
(令和4年9月30日まで)
2,750円(税込)
変更後
(令和4年10月1日より)
3,300円(税込)

選定療養費をいただかない場合

  • 他の医療機関からの紹介状がある方(接骨院・整骨院を除く)
  • 救急車等で搬送された方、休日・夜間に救急外来を受診された場合
  • 外来受診後、そのまま入院となった場合
  • 特定の疾病等により各種公費負担の対象となっている場合
    (※乳幼児福祉医療、子ども医療、母子医療、父子医療、老人福祉医療、ひとり暮らし寡婦は、選定療養費をいただきます。