なにかお探しですか?

院内感染予防対策に関する取り組み

院内感染対策に関する基本的な考え方

  • 全職員が院内感染防止対策を実施し、病院の理念に則った医療が提供できるように取り組みます。

院内感染対策のための当院の組織

  • 病院長を委員長とする「院内感染防止対策委員会」を設置し、定期的に会議を行っています。
  • 院内感染対策活動の中枢的な役割を担うため、「感染対策チーム(ICT)」を設置しています。

院内感染対策のための病院職員に対する研修

  • 院内感染防止対策の基本的な考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催しています。

院内感染発生時の対応

  • 院内感染発生時は、発生した部署の職員が直ちにICTに報告し、ICTはその状況を把握し、速やかに発生の原因を究明し、対応策を提案します。

患者さんへの情報提供と説明

  • 感染防止の基本について説明し、理解を得た上で感染防止対策の協力を求めています。

病院における院内感染対策推進

  • 院内感染対策推進のため「病院感染対策マニュアル」を整備しています。
  • 病院職員は、自らが院内感染源にならないために、インフルエンザなどの予防接種に積極的に参加しています。
  • 病院職員は、マスク・手袋・エプロンなどの防護具を適切に使用することや、安全装置付き器材などを使用して職業感染の防止に努めています。

無輸血治療について

無輸血治療を希望される患者さまへ

当院は理念として掲げる人道・博愛の赤十字精神にのっとり、患者さまの救命を第一に考えます。宗教上の理由等による輸血拒否に対しては、以下のように対応いたしますので、ご了承ください。

  1. 当院では、いかなる場合においても「相対的無輸血治療」をおこないます。
  2. 無輸血治療を望まれる患者さまに対して、そのことが理由での診療拒否はいたしませんが、免責証明書など「絶対的無輸血治療」への同意文書には署名いたしません。
  3. 相対的無輸血治療に同意いただけるよう最大限努めますが、最終的に同意が得られない場合は、他院での治療をお勧めします。
  4. 大量出血などによる瀕死の病態で、輸血以外に救命の手段がないと判断される緊急の場合は、同意書が得られない場合でも救命のための輸血治療を実施します。
  • 「絶対的無輸血」:患者さまの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方」
  • 「相対的無輸血」:患者さまの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努めるが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときには輸血をおこなうという立場・考え方」

医療費の未収金回収業務の委託

医療費の未収金回収業務を「弁護士法人 エジソン法律事務所」へ委託しています

当院では、医療費の未収金のうち、委託業者による債権回収業務が必要と判断した未収金については、当院に代わり、弁護士法人エジソン法律事務所が債権回収業務を行います。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※令和4年11月30日までに債権回収業務を委託している債権で、債務者等から債権弁済の確約が取れている債権及び分割払中の債権については、引き続き弁護士法人舘野法律事務所に債権回収業務を委託しております。