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長浜赤十字病院における院内感染対策のための指針(令和7年4月1日改定)

 長浜赤十字病院(以下「病院」)は、病院理念に基づき、患者、患者家族および病院職員など、病院を訪れる全ての人々に安全な医療環境を提供するため、以下の感染防止と感染制御の基本的な考えを定める。

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方

 院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のため原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため、院内感染防止対策を全病院職員が把握し、病院の理念に則った医療が提供できるよう取り組む。

2. 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項

  • 病院長を委員長とする「院内感染防止対策委員会(ICC)」は、院内横断的な部署からの構成員で組織し昭和55年8月に設置され、以来、毎月1回定期的に会議を開催して院内感染防止対策の策定と推進を行っている。また、緊急時には臨時に同委員会を開催している。
  • 院内感染対策に関する病院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うため、医療安全推進室内に感染対策部門を設置している。実務は、感染対策部門の感染制御医師(ICD)と感染管理看護師(ICN)、薬剤師(ICPS、PIC)、検査技師等をコアメンバーとする「感染対策チーム(ICT)」が担当している。

3. 院内感染対策のための病院職員に対する研修に関する基本方針

  • 院内感染防止対策の基本的な考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
  • 職員研修として、全職員を対象に年2回研修会を開催する。また、必要に応じて随時開催する。
  • 研修の開催結果は、院内感染防止対策委員会事務局が記録・保管する。

4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

 耐性菌、市中感染症等の院内発生に伴う院内感染拡大を防止するため、感染症の発生状況について院内感染防止対策委員会等を通じて全職員に速やかに周知する。

5. 院内感染発生時の対応

  • 院内感染発生時は、発生した部署の職員が直ちにICTに報告し、ICTはその状況および患者への対応等を病院長ならびに院内感染防止対策委員会に報告する。
  • 発生部署の病院職員およびICTは、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案、実施する。
  • 院内感染に対する改善策の実施結果は、院内感染防止対策委員会を通じて全職員へ周知する。

6. 患者等への情報提供と説明に関する基本方針

  • 本指針は、病院ホームページ等において、患者又は家族が閲覧できるようにする。
  • 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。

7. 病院における院内感染対策の推進のための必要な基本事項

  • 院内感染対策の推進のため「病院感染対策マニュアル」を整備し、病院職員への周知徹底を図る。
  • 病院職員は、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。また、B型肝炎、インフルエンザおよび流行性ウイルス疾患のワクチン接種に積極的に参加する。
  • 病院職員は、「病院感染対策マニュアル」に沿って、手指衛生や個人防御具の使用などの標準予防策および経路別予防策を実施する。また、安全装置付き器材の使用等の職業感染防止に努める。
  • 抗菌薬適正使用の推進を目的に、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を組織し、感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、微生物検査、臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係わる評価、抗菌薬適正使用の教育、啓発等を行う。
  • 医療関連感染に関わる調査とし、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)、感染対策連携共有プラットフォーム(J-SIPHE)に参加し、感染症発生の検索、記録、分析、フィードバックを実施する。

無輸血治療について

無輸血治療を希望される患者さまへ

当院は理念として掲げる人道・博愛の赤十字精神にのっとり、患者さまの救命を第一に考えます。宗教上の理由等による輸血拒否に対しては、以下のように対応いたしますので、ご了承ください。

  1. 当院では、いかなる場合においても「相対的無輸血治療」をおこないます。
  2. 無輸血治療を望まれる患者さまに対して、そのことが理由での診療拒否はいたしませんが、免責証明書など「絶対的無輸血治療」への同意文書には署名いたしません。
  3. 相対的無輸血治療に同意いただけるよう最大限努めますが、最終的に同意が得られない場合は、他院での治療をお勧めします。
  4. 大量出血などによる瀕死の病態で、輸血以外に救命の手段がないと判断される緊急の場合は、同意書が得られない場合でも救命のための輸血治療を実施します。
  • 「絶対的無輸血」:患者さまの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方」
  • 「相対的無輸血」:患者さまの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努めるが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときには輸血をおこなうという立場・考え方」

医療費の未収金回収業務の委託

医療費の未収金回収業務を「弁護士法人 エジソン法律事務所」へ委託しています

当院では、医療費の未収金のうち、委託業者による債権回収業務が必要と判断した未収金については、当院に代わり、弁護士法人エジソン法律事務所が債権回収業務を行います。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※令和4年11月30日までに債権回収業務を委託している債権で、債務者等から債権弁済の確約が取れている債権及び分割払中の債権については、引き続き弁護士法人舘野法律事務所に債権回収業務を委託しております。