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セカンドオピニオン外来について

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    概要

    長浜赤十字病院では、患者さんの権利宣言の一つとして『他の医師等の意見(セカンドオピニオン)を求める権利』を掲げています。この方針のもと、セカンドオピニオン外来を設置し、当院以外の医療機関で診療を受けておられる患者さんを対象に、当院の専門医が患者さんの主治医からの診断・治療等の情報をもとに、診断内容や治療法等に関して助言を行うことを目的とします。
    セカンドオピニオン外来では検査や治療は行いませんので、患者さんの主治医からの「情報提供書」が必要となります。また、当院での検査や治療をご希望の場合はセカンドオピニオン外来の対象となりませんので一般外来を受診していただきます。なお、セカンドオピニオン外来は完全予約制です。相談希望の方は、事前の申し込みを必要とします。予約の申し込みは、直接来院いただくか、「地域医療連携課」までお電話ください。

    セカンドオピニオン外来の対象となる方

    患者さんご本人の相談を原則とします。
    やむを得ぬ事情により患者さんご本人が来院出来ない場合は、ご家族も対象としますが同意書を必要とします。また、患者さんが未成年の場合は、続柄を確認できる書類(健康保険証等)をお持ちいただくこととします。

    セカンドオピニオンをお受けできない場合

    • 主治医に対する不満、医療過誤及び裁判係争中に関する相談
    • 医療費の内容、医療給付に関わる相談
    • 死亡した患者を対象とする場合
    • 主治医が了解をしていない場合
    • 当院から指定された相談に必要な資料(診療情報提供書、検査データ、画像等)をお持ちいただけない場合
    • 相談内容が当院の専門外である場合
    • 予約外の場合

    セカンドオピニオン外来の担当医

    相談医師として特定の医師をご希望される場合を除き、ご相談の内容を勘案させていただき、 院内において相談をお受けする医師を調整させていただきます。ただし、対応できる専門医が当院に不在の場合はお受けできないこともあります。

    相談日 相談をお受けする医師と調整の上相談日時を決定し、ご連絡させていただきます。
    相談時間 相談時間は、30分を原則とします。相談内容による延長を必要とする場合におきましても最長60分までとします。
    費用

    30分11,000円、30分超60分まで22,000円(税込み)

    • 全額自費となります。(健康保険は適用されません)
    • 相談料金は、ご相談終了後に会計窓口でお支払いいただきます。

    お申し込みの方法(ご相談手続き)

    1. 完全予約制です。
      地域医療連携課職員までご連絡ください。
      直接来院の場合:患者相談窓口担当者
      電話等の場合 電話:0749-68-3314
      FAX:0749-68-3315
    2. 地域医療連携課職員がご相談内容をお伺いし、手続きの方法等について説明させていただいた上、次の書類をお渡しするか、お送りさせていただきます。
      (1)セカンドオピニオン外来のご案内
      (2)セカンドオピニオン外来申込書
      (3)主治医の先生へのお願い
      (4)セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書
      (5)セカンドオピニオン外来相談同意書
    3. 上記(2)の「申込書」を郵送かFAXにて地域医療連携課までお送りください。
      〒526-8585長浜市宮前町14-7
      長浜赤十字病院地域医療連携課セカンドオピニオン外来
      FAX:0749-68-3315 電話:0749-68-3314
    4. 相談日は「申込書」に基づき、院内調整のうえ、御連絡させていただきます。
    5. 「申込書」を当院に返送していただきますとともに患者さんは、当院の関係書類のうち、上記 (3)「主治医の先生へのお願い」は主治医にお渡しいただき、上記(4)セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」を作成していただき、検査結果資料等をお借りしておいてくださ い。
    6. 相談当日は、総合案内「紹介患者さん窓口」にお越しください。地域医療連携課職員がセカンドオピニオン外来に案内いたします。
    7. 相談終了後は会計窓口にてお支払いの手続きをお願いいたします。
    8. セカンドオピニオン報告書は、後日患者さんの主治医宛郵送させていただきます。

    相談日にご用意いただくもの

    1. 相談者が患者さん本人以外の場合には、上記(5)「セカンドオピニオン外来相談同意書」 が必要です。また、患者さんが未成年の場合は、相談者との続柄を示す書類(健康保険証)などが必要となります。
    2. 主治医からの「セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」
    3. 主治医からお借りした検査結果資料など
      (1)血液検査の結果
      (2)レントゲン検査、CT検査等のフィルムおよびその報告書
      (3)病理検査の報告書など

    ご注意

    主治医からの診療情報や検査資料がない場合には一般的なお話しかできず、有効なセカンドオピニオンが提供できません。「セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」検査資料等は必ずご持参ください。

    その他

    相談内容によってはセカンドオピニオン外来よりも一般外来の受診をお勧めする場合があります。